市街化調整区域の無秩序開発制限へ

update 2003/10/16 11:52

 函館市の市街化調整区域を利用する上での指針となる「市街化調整区域の環境形成に関する基本方針」案が、15日開かれた市議会建設常任委員会(能登谷公委員長)で示された。市街化調整区域の無秩序な利用を制限し、自然環境に配慮するのが目的で、道の函館圏都市計画に沿って策定する。市は11月19日の同委員会に最終案を示し、本年度中にまとめる方針。

 市街化調整区域は、農業者の住宅・倉庫、学校や病院などの公共公益施設などを除いて、建築物を建てることはできない。しかし、建物のない残土処分場や資材置場は地権者の許可さえあれば、原則自由に設置できる。

 このため市内の同区域では近年、残土処分場や資材置場などが無計画に設けられ、環境への影響が懸念され、近隣住民とのトラブルも生じている。

 道の函館圏都市計画では、「新外環状線の内側または函館新道の西側」と「上湯川地区」の市街化区域に隣接する一部区域(調整区域)を市街化区域に編入するとし、計画的に順次、住宅地などを開発していく方針。ただし農用地区域は対象外。

 市が策定中の「基本方針の方向」は〈1〉自然環境等の保全〈2〉都市的土地利用〈3〉生活関連施設の整備〈4〉建築物の形態制限―の4項目からなる。

 このうち〈2〉には、都市計画法で規定されている調整区域内の大規模開発行為の面積規定を20ヘクタールから5ヘクタール以上に縮小する条例の制定や「廃棄物処理施設設置等指導要綱」の条例化、調整区域内の開発済みの集落(赤川地区、桔梗・桔梗西地区など)の区域と建築物基準の条例による明確化―などが盛り込まれる。残土処分場や資材置場などは、埋め立てに関する規制を設けたり、埋め立て後の緑化を義務付けたりする。

 来月以降、道の都市計画審議会に基本方針を提示するとともに、関連する条例案を順次、市議会に提案していく。(吉良 敦)

提供 - 函館新聞社



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