屋外広告物条例、制定へ

update 2005/6/2 09:56

 函館市は本年度、小売店の看板や街頭でのポスター掲示などを制限する「屋外広告物条例」を制定、中核市移行を予定する10月1日から施行する。間もなく開会する第2回市議会定例会に条例案を提出する。中核市移行に伴い、屋外広告物法の規定で、条例制定により独自の規制強化が可能になることを受けた。市都市デザイン課は「自治体が実態に即し、制限を加えられるようになる。観光地としてふさわしい景観づくりなどへの追い風になる」と話している。

 屋外広告の規制条例は都道府県と政令指定都市、中核市に限り設けることができる。道にも条例があり、函館市内も現在、その規制を受けている。ただ、基本的に全道一律のため、商業地や住宅地など、大きな枠組みでの規定にとどまり、市町村が住民の声などを受け、地域に合ったルールをつくるのは困難だった。

 条例では、看板やポスターなど、広告物が汚れたり破損したりした場合は撤去を義務化し、街路樹や電話ボックスなどへの掲示も禁止する。

 また、旧市内の都市計画区域や旧町村の中心部などを制限地区、第1種低層住居専用地域や伝統的建造物保存地区などを特別制限地域とし、広告の大きさなどを厳しく制限する。

 違反があれば、市長が是正や排除を命じることができ、これに従わない場合や屋外広告業の登録に不備があるケースなどには、1年以下の懲役か50万円以下の罰金などが科せられる。

 条例の骨子は現行の道条例を引き継いだ内容で、施行後すぐに大きな変化は生じない。しかし、市は10月1日以降、市都市景観審議会から意見を聴きながら随時、規制対象の地域の在り方などについて見直し、独自色を強めていく考えだ。

提供 - 函館新聞社



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