第一種市街地再開発事業の第一種でなんだろう?
二種も三種もあるのかな?
その答えは豆知識で!
市街地開発事業には第一種と第二種のふたつがあります。
第一種市街地再開発事業とは、従前の権利(土地、建物)を新しいビルの床の一部に変換する「権利変換方式」による事業。民間(組合・個人)のほか、地方公共団体などが施行者になることがでる。
「権利変換方式」とは、権利者の土地や建物などの資産(従前資産)を、新しい再開発ビルの床や敷地に置き換える(従後資産)こと。このとき従前資産と従後資産の価格は同じ(等価交換)になる。
全国で行われている再開発事業の多くはこの手法を用いているそうだ。
これに対し第二種市街地再開発事業は、その地区の土地や権利を一時買収し、買収された人が希望すれば、事業完了後にビルや敷地を購入する「管理処分」という方法。保留床を処分して事業費をまかなう点は第1種市街地再開発事業と同じです。これを行うには、面積が一定以上規模以上、緊急を要する場合、重要な公共施設の整備など法律で用件が決められていて、施行者は地方公共団体等公的機関に限定。どの地区でも出来るわけではない。
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