新規制基準は不合理、大間差し止め訴訟で函館市

update 2016/4/21 10:38


 【東京】函館市が国と電源開発を相手取り、大間原発(青森県大間町)の建設差し止めなどを求めた訴訟の第8回口頭弁論が20日、東京地裁(林俊之裁判長)で開かれた。原告の函館市側は、原子力規制委員会が定めた新規制基準に対して「国際基準に合致していない」などとして、不合理だと主張した。

 市側は準備書面を通じて、規制委が2013年に策定した新規制基準に関し、福島第一原発事故の原因について徹底的な調査が必要なはずだとした上で、「事故原因の調査が不十分なままで、あいまいで不明確」などと指摘。原子力規制委員会設置法において、「確立された国際的基準を踏まえて安全の確保を図るため必要な施策を策定する」と定めていながら、新規制基準では避難計画が規制対象から外されていると主張した。

 この日の口頭弁論で、原告代理人の井戸謙一弁護士は今年3月に大津地裁(滋賀県)が下した高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止め仮処分決定について説明。「画期的な決定で、シビアアクシデント(過酷事故)や避難計画など、福島第一原発事故の教訓を随所に踏まえている」と評価した。

 一方で、福岡高裁宮崎支部が今月、九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の運転差し止めを求めた仮処分抗告を棄却したことについて、同弁護士は「新規制基準の内容に適合していると結論付けたが、新規制基準で十分だとは何ら立証されていない。社会通念を基準として判断するしかないと述べているが、社会通念がどこにあるのかが問題だ」などと批判。「大津地裁の決定を参考にし、宮崎支部の決定を他山の石としてほしい」と求めた。

 次回は7月14日午後3時から同地裁で開かれる。

提供 - 函館新聞社


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